サラリーマンは4、5、6月は残業しないほうが得?
給与から差し引かれるものは、主に「税金」と「社会保険」。
この社会保険のうち、厚生年金保険料と健康保険料が通常は4、5、6月の給料によって決められています。
4、5、6月に残業代が多く支給されると、給与が高くなった分、1年間の社会保険料が高くなることになります。
3、4、5月などに残業が多く、4、5、6月分の残業代が増えれば、それだけ社会保険料の負担が重くなります。
標準報酬月額というものが、この計算には使用されます。
標準報酬月額とは、月額の報酬を報酬額に応じていくつかの等級に区分けしたもので、その標準報酬月額の区分に応じて、保険料が自動的に決まります。
また、この標準報酬月額は、厚生年金と健康保険で分け方が少し異なります。
厚生年金は報酬月額で変わる
参照:日本年金機構
厚生年金の標準報酬月額等級は、全部で31等級となっています。
この報酬は、賃金、給料、俸給、手当その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含むので残業代も含まれます。
健康保険はさらに細かい区分が
健康保険の標準報酬月額は、厚生年金よりもさらに細かく『50等級』に区分けされています。
厚生年金も健康保険も、この標準報酬月額ごとに保険料が決まります。
そして通常、この標準報酬月額の等級を決めるのが、4、5、6月分の給料ということになります。
厚生年金や健康保険の保険料は、標準報酬月額で決まりますが、この標準報酬月額は毎年7月1日に、4、5、6月の3カ月間の報酬の平均額を元に決定されることになります。
そして、基本的にはその年の9月から翌年の8月までの1年間利用されることになります。
つまり、3、4、5月などに残業が多くなって4、5、6月の残業代が増えた場合、その後の1年間の厚生年金保険料と健康保険料がアップする可能性が出てくるということです。
この報酬にはボーナスは含まれません。
それ以外にも、退職手当や結婚祝金、出張旅費や出張手当なども同じく報酬に含まれません。
しかし、残業代は報酬に含まれるので残業代が4、5、6月でアップすると、社会保険料のランクもアップして月々の厚生年金、健康保険の保険料がアップするということが多々あります。
他の月は残業が少なく、3、4、5月が残業が多かったひとは社会保険料で損をする可能性がでてきます。
いまサラリーマンをしている方達は、社会保険料を考えた場合、4、5、6月に支給される残業代には少し注意すべきかと思います。
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